2020年度診療報酬改定がありました。在宅分野においても、注目すべき改定があったため、今回は在宅に関わる改正内容の特に押さえておきたい部分について解説をしていきます。2回に分けて改正内容のポイントを簡単に説明します。
①はこちらから
「Ⅲ-4 地域包括ケアシステムの推進のための取組の評価 -⑧」について
⑧ 栄養食事指導の見直し について
第1 基本的な考え方
外来・在宅患者に対する栄養食事指導を推進する観点から、他の医療機関等と連携した栄養食事指導について、診療所が他の医療機関等と連携した場合の取扱いを含め要件を見直す。
第2 具体的な内容
診療所における外来栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料について、当該保険医療機関以外(他の保険医療機関又は栄養ケア・ステーション)の管理栄養士が栄養指導を行った場合を評価する。
「在宅患者訪問栄養食事指導料」について
1 在宅患者訪問栄養食事指導料1
イ 単一建物診療患者が1人の場合530点
ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 480点
ハ イ及びロ以外の場合 440点
2 在宅患者訪問栄養食事指導料2
イ 単一建物診療患者が1人の場合510点
ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 460点
ハ イ及びロ以外の場合 420点
[算定要件]
注1 1については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関の管理栄養士が訪問し栄養食事指導を行っているものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定します。
2 2については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関以外の管理栄養士が訪問し栄養食事指導を行っているものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定します。
3 在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は、患家の負担とします。
いかがでしたでしょうか。前回お届けした在宅患者訪問褥瘡管理指導料について、管理栄養士の雇用形態等を含め要件が見直され、今まで算定数がなかなか延びなかった医療保険を利用して訪問する在宅患者訪問栄養食事指導についても、今回の見直しで訪問件数が増加するのではないかと期待しています。
今後も診療報酬の改定があると思いますが、有益情報をお届けしていきたいと思います。
参考:令和2年度診療報酬改定について|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html
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