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今年、平成30年度に6年に一度の医療・介護の同時改定が行われました。今回の改定では、栄養管理に係る分野においても様々な改定がありました。そこで、このコラムでは、そのポイントについて3回に分けて解説していきます。

「Ⅰ- 1 ①入退院支援の推進」について

◆具体的な内容
1. 現行の退院支援加算は、入院早期から退院後までの切れ目のない支援を評価していることから、加算の名称を「入退院支援加算」に見直す。
2. 入院を予定している患者が入院生活や入院後にどのような治療過程を経るのかをイメージでき、安心して入院医療を受けられるような、より優しく丁寧な医療を推進する観点から、外来において、入院中に行われる治療の説明、入院生活に関するオリエンテーション、持参薬の確認、褥瘡・栄養スクリーニング等を実施し、支援を行った場合の評価を新設する。
(新)入院時支援加算  200点(退院時1回)

【算定対象】
(1)自宅等(他の保健医療機関から転院する患者以外)から入院する予定入院患者であること。
(2)入退院支援加算を算定する患者であること。

【施設基準】
(1)入退院支援加算の届出を行っている保健医療機関であること。
(2)入退院支援加算1、2又は3の施設基準で求める人員に加え、入院前支援を行う担当者を病床規模に応じた必要数、入退院支援部門に配置すること。
(3)地域連携を行うにつき十分な体制が整備されていること。

【留意事項】
入院の予定が決まった患者に対し、入院中の治療や入院生活に係る計画に備え、入院前に以下の内容を含む支援を行い、入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て、患者及び関係者との共有をすること。
①身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握
②褥瘡に関する危険因子の評価
③栄養状態の評価
④持参薬の確認
⑤入院中に行われる治療・検査の説明
⑥入院生活の説明
⑦退院困難な要因の有無の評価

「Ⅰ- 1 ⑥関係機関の連携強化に向けた退院時共同指導料の見直し」について

◆具体的な内容
1. 退院時共同指導において、医師及び看護職員以外の医療従事者が共同指導する場合も評価対象となるように見直す。

《退院時共同指導料1》
【算定要件】
※注1 保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士等若しくは社会福祉士が、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医、看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士等又は社会福祉士と共同して行った上で、文章により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関において算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。

《退院時共同指導料2》
【算定要件】
※注1 入院中の保険医療機関の保険医、看護師等、薬剤師、菅理栄養士、理学療法士等又は社会福祉士が、入院中の患者に対して、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士等若しくは社会福祉士又は当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)と共同して行った上で、文章により情報提供した場合に、当該患者が入院している保険医療機関において、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。

参考文献:平成30年度診療報酬改定について|厚生労働省ホームページ
     http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

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『国民栄養調査での管理栄養士の関わり①』

みんなのコメント( 1

    • Eatreat 編集部
      2330日前

      編集部です!
      病院に勤務中の管理栄養士さんからのリクエストで実現したこのコラム!
      第三回シリーズでお届けします。乞うご期待!

WRITER

横原 夢見

病院勤務を経て、現在はフリーランスとして専門学校の非常勤講師、コラム執筆、地域活動などを行っています。

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