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- 指導・監査・診療報酬
- 2021.07.15
令和3年度介護報酬改定(栄養関連)について②
令和3年度介護報酬改定では、栄養関連の部分でも大きな変化がありました。
連載2回目は、「通所介護等における口腔衛生管理や栄養ケア・マネジメントの強化」と「自立支援・重度化防止を行うための取組の連携」について解説します。
通所介護等における口腔衛生管理や栄養ケア・マネジメントの強化
今回、通所に加え認知症グループホームへの管理栄養士の介入についても示されました。ここで注目したいのが、外部の管理栄養士との連携が認められている点です。
外部とは、他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」のことです。ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養ケア・マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る、とされています。また、栄養改善加算については、栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することが新たに求められ、本当に大きな改定だとつくづく思います。
自立支援・重度化防止を効果的に行うための取組の連携
今回の改定の大きなポイントの一つとして、「リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化」があり、リハビリ、栄養、口腔の取り組みは一体となって運用されることで、より効果的な自立支援・重度化予防につながることが期待される、と示されています。(図1)
リハビリ、栄養、口腔が一体となり取り組むことで、各種計画書も一体的な様式(図2)にすることが勧められています。各種計画書は重なっている情報もあり、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける、とされています。
令和3年度介護報酬改定(栄養関連)について③へ続きます。
参考文献
1)令和3年度介護報酬改定、管理栄養士・栄養士これだけは押さえたい3つのポイントをチェック、公益社団法人日本栄養士会、https://www.dietitian.or.jp/features/nursing-reward/20210302-01.html、(閲覧日:2021年5月28日)
図の引用)令和3年度介護報酬改定について、厚生労働省、https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html(閲覧日:2021年5月31日)
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みんなのコメント( 1 )
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- Eatreat 編集部
- 1225日前
イートリスタ米山久美子さんが解説する令和3年度介護報酬改定シリーズ第2弾です。
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Eatreat 編集部
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