• Q&A
  • その他
    2021.10.19
  • 回答受付は終了しました

  • 糖尿病食の療養食加算を算定している利用者さんへの栄養補助食品提供について

    こんばんは。
    初歩的な質問なのですが…
    老健で働いています。
    ミキサー食(主食は全粥)を提供している方でDM1400kcalの指示が出ています。
    主食量は、1400kcalになるように規定のグラム数を提供していますが、ミキサー食となると1100~1200kcalほどのエネルギー量にしかならないと思います。
    ですが、療養食加算を算定している以上、栄養補助食品を提供するのは療養食の意味がないと思い、現在は何も栄養補助食品は提供していません。
    加算を算定している場合でも栄養補助食品を提供して良いものでしょうか。
    監査で指導されないかも気になります。

    回答をよろしくお願い致します。

イートリスタの考え(2

    • 横原 夢見
    • 横原 夢見
      1162日前

      沼倉さまの詳細なご回答に追記させていただきます。

      私も、医師からの指示栄養量を提供できていない点は問題であると考えます。
      結局は、提供量ではなく、喫食量を見てということにはなりますが、医師は食事の量に合わせてインスリンや薬の量を検討しているためです。

      具体的な食事提供の例としましては、
      ・汁物や果物の代わりに、低GIの栄養補助食品を提供する
      ・ペースト食に加工する際、混ぜるタイプの栄養補助食品やMCTを添加する
      などはいかがでしょうか。
      個人差はありますが、ペースト食を召し上がっているは、食事の水分量が多く満腹になりやすく、いつもの食事に補助食品をつけるだけでは、食べきれない可能性も出てきます。
      コストや作業量など、ご検討事項は多いかもしれませんが、”喫食者の方が食べきれる”という点も考慮した上で食事内容も再検討されるといいかもしれません。

      拍手 6

    • 1162日前

      回答いただき、ありがとうございます。
      現在、当施設には糖尿病の方向けの
      補助食品はないので今後、検討していきたいと思います。
      近々、ソフト食(市販)を導入する予定なので導入後は、食形態をソフト食へ変更予定です。
      コストなども踏まえ、検討していきたいと思います。
      ありがとうございました。

      拍手 3

    • 沼倉 真宝子
    • 沼倉 真宝子
      1163日前

      ご質問いただきありがとうございます。

      療養食加算は
      ●食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
      ● 入所者の年齢,心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
      ●食事の提供が,別に厚生労働大臣が定める基準に適合する施設において行われていること。
      と算定要件に記載されています。

      加算を算定していても、補助食品の利用は差支えありません。
      むしろ、医師から指示された栄養量を提供できていない方が加算要件から逸脱すると思います。
      主食の量で調整するのも1つですが、補助食品の利用が適切な場合もあります。
      補助食品等を利用して、利用者様に適した食事にすることが管理栄養士の労力のコストとなり
      療養食加算の一部になるのではないでしょうか。
      また、私の勤務している所ではミキサー食は治療のためのコントロールが難しいため、
      最初から加算を算定しないルールになっています。
      補助食品のコストを誰がもつか等も考慮の必要があると思います。
      勤務されている老健ともご確認の上、ご検討ください。

      拍手 9

    • 1162日前

      回答いただき、ありがとうございます。
      やはりミキサー食を療養食として提供するには無理がありますよね。
      糖尿病ということを考慮し、適切な栄養補助食品・量の提供を検討していきたいと思います。
      ありがとうございました。

      拍手 5

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ