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    2020.05.14
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  • 栄養情報の提供について

    レストランで提供する料理に、
    例えば
    "ポリフェノールは抗酸化作用があると言われます"
    のような栄養情報を、メニューに載せることがあります。

    それが薬膳メニュー等の場合は、薬膳としての効能表記をする場合、法律上何か資格持った人の監修が必要ですか?

    また、管理栄養士・栄養士は、付加価値として民間資格を得られる方も多くいると思います。それらの資格の中で、法律上必要と認められているものがあれば、伺いたいです。

    よろしくお願いします。

イートリスタの考え(1

    • 大倉 あやこ
    • 大倉 あやこ
      1408日前

      飲食店における栄養情報や効能などの提供や表示に法律上、有資格者がいる必要はありません。
      監修についても同様ですが、ある程度の専門性や信頼度を要求する場合は「有資格者などの専門性の高い人にお願いする」のが信頼度を高め、間違いが起こりにくい言えます。
      また、現在非常に多くの民間資格がありますが、管理栄養士・栄養士以上に法律上必要とされるものは私自身、聞いたことはありません。
      ほとんどの人が法律上必要かどうかという視点より、管理栄養士・栄養士という土台の上にさらに向上したいという探求心が学ぶ目的だと思います。
      個人的意見ですが、その資格で求人があるかで必要性は判断できるのではないかと思います。

      拍手 5

    • 石井 玲子
    • 石井 玲子
      1404日前

      大倉さま
      資格取得の意義について、理解が深まりました。
      ありがとうございました。

      拍手 2

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