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- 管理栄養士・栄養士の仕事
- 2024.05.31
管理栄養士・栄養士ライターがステップアップするには
管理栄養士・栄養士ライターがステップアップするには? ④知っておきたい4つの法律
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栄養士・管理栄養士ライターが仕事をしていくうえで、必ず知っておきたい法律が4つあります。読者(消費者)に不利益を生まないために、また法律違反やクライアントとのトラブルを防ぐ意味でも、しっかりと身につけておきましょう。今回は、4つの法律の概要をお伝えします。
知っておきたい法律①薬機法
薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品に関するルールが定められた法律です。
中でも栄養士ライターが注意したいのは、健康食品に関する執筆をする際です。健康食品※1は一般食品に分類されるため、医薬品であるかのような効果効能は記載できません。具体的には、健康食品を摂取することにより、病気の改善や体の変化を起こすような記載をするのはNGです。例えば「脂肪燃焼をサポートします」「疲労回復効果があります」といった書き方は、体への変化を示しているため、薬機法に抵触する恐れがあります。健康食品や商品に関わる際は、薬機法を理解したうえで執筆しましょう。
※1 「健康食品」は法律によって位置付けが異なり、ここでは保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品(栄養機能表示)、機能性表示食品)を除いた健康食品を指します。
知っておきたい法律②③健康増進法・景品表示法
健康増進法と景品表示法の中でも、栄養士ライターが知っておきたいのは、健康食品※2に関するルールです。
2つの法律では、健康食品に実際の効果以上に効果が期待できるような記載をしたり、事実とは異なる記載をしたりする「虚偽誇大表示等」を禁止しています。例えば「○○を飲むだけで簡単に痩せられます」「薬に頼らずに、糖尿病を改善したい方におすすめ」といった書き方は、虚偽誇大表示等にあたる恐れがあります。極端な書き方を控えるとともに、どのような表現ならしてもよいのか、理解したうえで執筆することが大切です。
※2 ここでの健康食品は、一般食品にも分類される健康食品と、保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品(栄養機能表示)、機能性表示食品)を含めたものを指します。
知っておきたい法律④食品表示法
食品表示法は食品の表示に関する法律です。中でも執筆に関わりの深い「栄養強調表示」は理解しておきましょう。栄養強調表示とは「カルシウム含有」「ビタミンCたっぷり」「脂質控えめ」といった、栄養素を強調して表示する場合のルールです。それぞれに基準となる数字が定められており、満たした場合に表示が可能となります。
商品を紹介する記事執筆の際に必要とされる場合や、クライアントが栄養強調表示に沿ったマニュアルを作成している場合があります。どのような場合や栄養素に栄養強調表示のルールがあてはまるのか、理解しておきましょう。
まとめ
法律では細かなルールが定められていますが、関わりの深い部分を理解することから始めてみましょう。法律についてさらに詳しく知りたい方は、参考文献の資料が参考になりますので、URLをチェックしてみてください。
参考文献
・東京都保健医療局:「医薬品等広告講習会資料」、東京都保健医療局、
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/anzen/iyaku/sonota/koukoku/siryou.html、(閲覧日:2024年5月2日)
・消費者庁:「健康増進法(誇大表示の禁止)」、消費者庁、
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/、(閲覧日:2024年5月2日)
・消費者庁:「【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ」、消費者庁、
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/business/#02、(閲覧日:2024年5月2日)
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